本規約は、掲載サービスを利用するにあたり、CyberSpaceと掲載店との間の契約関係を定めるものです。
第1条 委託業務
乙は甲に対して以下の業務を委託する。
1.甲の運営するサイト(TASRU)に乙の情報を掲載する。
2.掲載する情報の聞き取り、および作成。
3.当該掲載情報にアクセスしたユーザー数などに関する報告。(計測プランのみ適用)
4.その他上記に付随する業務
第2条 契約期間
本掲載規約の契約期間は、締結の日から6ヶ月間とする。ただし、満了1ヶ月前までに甲乙のいずれからも終了の申出および異議がないときは、契約期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条 契約の変更
本契約の条項は、当事者全員の書面による合意によってのみ変更されるものとする。
第4条 秘密保持
1.甲および乙は、相手方から開示を受け、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、情報を受領した者(以下「被開示者」という。)は、自己または関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士または税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、前項と同様の義務を負わせることを条件に、被開示者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。
また、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、当該要請があった旨を遅滞なく相手方に書面にて通知を行った場合には、必要最小限の範囲で開示することができる。
3.被開示者が次の各号の情報に該当することを証明できる場合には、当該情報は秘密情報の対象外とする。
⑴開示の時、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
⑵開示後、被開示者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
⑶開示する権利を有する第三者から秘密保持義務を負うこと
第5条 知財
本件業務による成果物に含まれる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条および同法第28条に定める権利を含む。以下、本契約において同じ。)および本契約に基づく業務遂行の過程で生じる知的財産権は発生と同時に甲に帰属するものとする。
第6条 解除
1.甲又は乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約上の義務を履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときには、本契約を解除することができる。
2.甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれが生じたときには、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
⑴仮差押、差押、強制執行又は競売の申立を受けたとき。
⑵ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受けたとき、又は自らこれらを申し立てたとき。
⑶手形、小切手を不渡りにする等支払停止状態に陥ったとき。
⑷公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑸監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。
⑹前各号の他、著しい信用不安の事態が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
3.本条第1項又は第2項に基づき本契約が終了した場合でも、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。ただし、本契約に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第7条 損害賠償の請求
甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
第8条 権利譲渡の禁止
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約及び本契約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
第9条 反社会的勢力の排除
甲及び乙は、次の各号に定める事項について、相手方に対して、表明・保証するとともに、その故意・過失を問わずかかるこれに違反した場合には、本掲載規約に基づく取引が停止されることがあり得ることを異議なく承諾する。かかる取引停止によって生じた一切の損害は、本条の表明・保証に違反した当事者が賠償しなければならないものとする。
① 自ら(その役員及び従業員を含む。以下、本条において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他の反社会的な勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、将来においてもこれに該当しないこと。
② 自らが反社会的勢力が経営を支配、又は経営に実質的に関与している法人等ではないこと
③ 自らが反社会的勢力を利用していないこと
④ 自らが反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
⑥ 自ら又は第三者を利用して、不当な要求行為、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言動を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し又は信用を毀損する行為等を行わないこと
⑦ 前各号に準ずる状態となり、又は準ずる行為をすること
第10条 準拠法
本掲載規約の準拠法は日本法とする。
第11条 裁判管轄
本掲載規約に関し、甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条 協議事項
掲載規約に定める内容の変更または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
令和7年10月18日 制定
令和7年11月20日 改定
